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カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

こんにちは!

(株)エー・エス・エムの伊藤 愛花です😊

今回!!!

少しでも皆様のお役に立ちたいな!♪と思いましたので🐶

今回は優遇税制の、、、

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」について!

ご紹介したいと思います(^^)

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カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」について

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制を利用するには産業競争力強化法の改正を前提に、

青色申告の法人で同法の計画認定を受けたものが、同法改正法の施行日から2024年3月31日までの間に、

計画に記載された中長期環境適応生産性工場設備(仮称)または中長期環境適応需要開拓製品生産設備(仮称)の取得等をして、

国内事業のように供した場合は、取得金額の50%の特別償却その取得価格の5%(温暖化ガスの削減に著しく資するものは10%)の税額控除との選択適用ができます。

控所税額はデジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制との合計で当期法人税額の20%を上限としています。

 
 

↓↓↓↓↓↓↓↓↓詳しくご説明させていただきます↓↓↓↓↓↓↓↓↓

まず!お恥ずかしいことに、、、

カーボンニュートラルについて知らなかったので調べてみました💦

(勉強不足ですみません(´;ω;`))

ここはスルーして頂いて大丈夫です!!!💦

↓↓↓↓↓簡単にご説明するとこのような仕組みになっております!↓↓↓↓↓

カーボンニュートラルとは

何かを生産したり、人の手によって環境を変えていくときに

排出される二酸化炭素の量吸収される二酸化炭素の量同じになります!!

同じということは二酸化炭素の量プラマイゼロということですね!

すなわち簡単にまとめるとカーボンニュートラルとは温室効果ガスゼロにすることです。

↓↓↓よりもっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください!↓↓↓

https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201225012/20201225012-4.pdf

 
 

日本は

2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロとする

と宣言しました!🙌

 

東京都や大阪府をはじめとする210の自治体も、それぞれ独自に「2050年までのCO2排出実質ゼロ」を表明しています。

さらに、様々な企業でも「カーボンニュートラル」を目指す動きは広まっていて、70社以上の企業が2030~2050年までに「カーボンニュートラル」の実現を表明しています。

 

この政策は優遇税制としてお得なので2050年に向けてカーボンニュートラルの実現させましょう!!!✊✨

 

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制が利用されるための条件

 

対象となる資産とは

設備というのは生産ラインの脱炭素化、リチウムイオン電池などなど、、です(^^)

 

青色申告の法人で同法うの計画認定を受けたものが、同法改正法の施行日から2024年3月31日までの間に、

計画に記載された中長期環境適応生産性向上設備(仮称)又は州長期環境適応需要開拓製品生産設備(仮称)の取得等をして、

国内事業の用に共した場合は、

【措置内容】

取得金額の50%の特別償却その取得価格の5%(温暖化ガスの削減に資するものは10%)の税額控除選択適用ができます!

 

控除税額はデジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制との合計で当期法人税額の20%を上限とする。

 

デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制とは

産業競争力強化法改正を前提に、青色申告の法人で同法の計画認定を受けたものが、改正法の施工日から23年3月31日までの間に、

計画に従って実施される同法の事業適応(仮称)の用に供するためにソフトウエアの新設もしくは増設をし、

またその事業適応に必要なソフトウエアの利用にかかる費用(繰り延べ資産となるものに限る)の支出をした場合は次の措置を講ずる

取得等をして国内事業のように供した事業適応設備の取得価額の30%の特別償却と、取得価額の3%(グループ外とデータ連携をする場合は5%)の税額控除との選択適用ができることとする。

繰り延べ資産額の30%の特別償却とその繰り延べ資産の額の3%の税額控除との選択適用ができることとする。


 

中小企業様はもちろん今回は大企業様もご利用いただけます!!!

是非お得なチャンスだと思いますのでもしよろしければご利用ください!!!

 

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少し長くなってしまいましたので、、、

見づらくなりご不明な点が出てくるかと思います。。。

その際はお気軽ににご相談ください!!

すぐにお答えいたします!!!

是非こちらをクリックを😊

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最後までご覧いただき誠にありがとうございます😊